2021年6月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が完全施行されました。
これにより賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者に対し国土交通大臣への登録が義務化されました。(管理戸数200戸未満の事業者は任意登録ですが管理戸数にかかわらず賃貸住宅管理業者は登録を推奨されています。)
また、営業所又は事務所ごとに賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなくてはならなくなりました。
そしていよいよ、賃貸不動産経営管理士も国家資格の仲間入り。
本日、国土交通省より連絡が入り当店は無事「賃貸住宅管理業登録」を済ませました。
当店は、賃貸不動産経営管理士・業務管理者が常駐しております。
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